>>921
>パート主婦の夫が、彼女を扶養してるという理由で定額減税を受けれる条件は、パート主婦の年収が103万円以下。
>パート主婦が年収102万円の場合、本人が定額減税を受けられる条件=住民税所得割発生にも当てはまり、定額減税を受け、不足分は給付金をもらえる。
>これが合法的二重取りの一例。
扶養者と被扶養者で二重取りできるというのは本当?
ググってもできないとはどこにも書かれてないようだしできるのかな?

>>923
>後者は前年103万超だから自身で定額減税する扱いになった上で事前の調整給付で4万が多分入る
>更に今年103万未満に抑えれば配偶者の扶養に入って満額の二重取りまで出来る余地がある
結局、扶養者と被扶養者で二重取りできるかどうかでしょ
上と同じ