。「代表社員と一緒に会計・税務を学ぼう!」
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>167 名前:代表社員 投稿日:2001/07/12(木) 09:19
>代表社員だ。 私は馬鹿だから、ギコとかバナナに参加できなくて残念だ。
>「代表社員と一緒に会計・税務を学ぼう!」スレとかがあればなぁ…。当然、私が教わる側だ。
リクエストにおこたえしました。
ではどうぞ。 ここでポイントとなるのは10%以上変動すると推定される場合の推定方法だが、
実務指針の資料3の表を公式化してスマートに推定する方法を考えよう。
ということで、比較的単純なモデルで公式を作ってみよう。
期首割引率R 見直し割引率R"とする。平均支払残存期間tでの平均支給額Pとして、
R2とR1によるPBOの変動を算定すると、
変動額ΔP=P/{(1+R)^t}-P/{(1+R")^t}≒P{(1-tR)-(1-tR")}=Pt(R"-R)
∴ΔP/P=t(R"-R)が10%以内であればいいわけですね。 この式は、実務指針の資料3の表と大体一致してませんか?
実務指針では四捨五入していて、かつ支払時までの平均残存期間を
平均残存勤務期間と(強引に)見なしていることがわかります。
厚生年金なんかの場合は、とりあえず年金支給開始時から
平均寿命までの真中くらいで一時支給したとして残存期間を設定しておけばいいかな。
今夜はこれにて失礼します。 昨日の復習です。上の式の展開は何か変な説明かもしれなかったが・・
結局言いたいことは、言葉で書くと以下の通りです。ご活用あれ!
退職給付債務の増加=修正前の退職給付債務×(見直し割引率−期首割引率)×平均残存期間 誤植した。
退職給付債務の増加=修正前の退職給付債務×(期首割引率−見直し割引率)×平均残存期間
さてと、今日はヘッジ会計の話に行こう!
一番事例として多いのは、輸出入取引に掛かる為替予約等で
振当処理をやっている場合ではないだろうか?
よくあるケースとしては、期末に先物為替予約残高があって、
翌期の予定取引に対するヘッジ目的となっている場合について考えてみよう。
監査上、留意すべき事項はとりあえず3つある
@ヘッジの要件を満たすために適切なリスク管理規定に従い、予定取引との緋付関係が明らかか?
A予定取引の実行の確実性
B貸借対照表に繰延べられるヘッジ損益の金額の妥当性
@の適切なリスク管理規定の要件は、実務指針じゃよくわからんので、今ここで決めちゃうと
・ヘッジ対象としているリスクを具体的に規定する
・各リスクに対するヘッジ割合、ヘッジ手段の選択肢、ヘッジ実施条件といったヘッジ方針を規定する
・ヘッジ有効性評価方法を規定する
また、予定取引との緋付き関係は文書により確認できる必要があり、
税法規定の帳簿書類の記載要件を満たすものが必要ですね。
Aの予定取引の実行可能性については、金融商品実務指針にある判断基準を参照です。
さて、Bの繰延ヘッジ損益とするべき額ですが、
一つの為替予約が期首と期末の外貨建取引を包括予約している場合は、
ちょっと頭を使わないといけない。
振当処理の場合は、貸借対照表に計上される繰延ヘッジ損益は予定取引分だけとなるため、
@期末の為替予約残高の時価評価額を銀行等から入手する。
A期末までに実施されて未決済の外貨建取引に振当てられた為替予約と
期末以降の予定取引に振当てられた為替予約を分けて、@のうちの後者分を算定する。
これは、時価総額×(予定取引額÷総額)でやるか、或いは単純に、前者における債権債務に
振り当てた為替予約損益を引くかといった処理が考えられます。
ところで、@で為替予約等の時価を銀行等から入手したとして、そのまま鵜呑みにして間違っていた場合も
監査人の責任になるため、一応、監査はやらないといけない。
普通の先物為替予約の場合は大雑把に期末レートでみなし決済した場合の損益と比較して、
大きな差がなければOKとする方法が簡単ですね。
しかし、クーポンスワップなどを用いる数年間といった長期の為替予約の場合は、
マクロ経済学の知識がちょいと必要になる。
即ち、為替の変動は日本と外国の金利差から生じるので、
その金利差による割引現在価値計算の結果がクーポンスワップの時価になると考える。
監査の際は、エクセルで適当な割引率をインプットするとクーポンスワップの割引現在価値を
自動計算するシートを作って、それが金融機関算定時価になるような割引率を探して、
日本と当該国との長期金利差と比較しておかしくないかを検証するといった監査手続になりますね。
なお、もっとスマートにスワップレート相場からサクッと計算する方法もあるが、ここでは省略します。 インチャージさん、とても勉強になります。ありがとうございます。
為替予約があったら気を付けます。
退職給付の方はたぶん触らせて貰えなさそうですが、
がんばって覚えます。
>>458の式がサパーリわからない民法合格の私は逝って良しですか?
できれば>>465のエクセルシート、うpきぼんぬ。 ∧_∧
_( ´∀`) <2.5を見直さないっていうならともかく
3.5を2.5にするなんて会社もあるからな〜。
よっぽど若者ばかりで平均残存期間が長いんじゃろうな。(笑) >>467
3.0か2.5か迷っている会社は、とりえずこの辺り
"e"=LIM n→∞(1+1/n)nでどうか?と聞いてみますかね?
>>466
458の式わかんなくても電卓で461が使えればいいです。
あと、エクセルのうpできません。適当にやってください・・すみませんね。 __________________
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|=ら ギ| ̄ノ ̄ ̄ ̄|ノ ̄ ̄ ̄| ノ ̄ ̄ ̄| | ||. ||
|= ∫ =:| ノ___.ノ___.ノノ___.ノ | ||. ||
|= め コ..:| || | ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
|=ん =:| || .| 元本割れMMFって、キャッシュフロー計算書で
~~~~~~~ | || ∠ どこに表示するんだろ・・・
| || グツグツ ∧∧ |____________
| || ==┻===. (゚Д゚,,) | ||. |
| || | ̄ ̄ ̄| \≠/ ギ⊂l .| ||. |
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| | ̄ ̄| | ̄ ̄| | | ワカンネェ
| | ̄ ̄| | ̄ ̄| | | (・∀・ )
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>>469
どこでもいいのでは。
C/Sなんてどうせ誰も見てないよ。 インチャージさんがこんなところで活躍されているなんて・・ >>469
昨今話題になっている元本割れMMFについては評価減になるね。
エンロン様さまですね。
その際の、評価減部分に関するキャッシュフロー計算書上の表示は
どこにも書いていませんが、たぶん
「現金及び現金同等物にかかる換算差額」でいいんじゃないの?
>>472
本物の公認会計士に向かって言うのも気が引けるけれど、
絶対に間違いだと思う。
エンロンで回復不能の元本割れになったMMFの処理について
現時点でどうも答えが見つからないので質問しました。
皆さん有難うございます。
>>470
いや、アナリストや機関投資家は結構見てますよ。
>>472
MMFの評価損を表示するところがないので、
減少分を外貨預金の換算差額のように扱うという話ですか?
>>473
絶対という根拠は?それなら代案か正解を書いてください。 そもそも、MMFは現金同等物から外したほうがいいんじゃないですか?
あ、半報出しているから無理か。 張り切って退引見ようと思ったら
「面倒くさいので退職金制度廃止しました」って...鬱。 弊社では、経済産業省の定める会計規則に則って、
大量かつ反復して使用、あるいは非常災害時対応のための
工事用資材および物品を「貯蔵品」として会計整理しております。
しかし、年々この貯蔵品残高が大きくなっているのが現状です。
このたび資産効率を向上させ、ROA改善のために、
この貯蔵品について、長期にわたり使用されないものについては、
物理的・経済的減耗は不可避であり、価値の低下が見られることから、
評価換えを行いたいと考えております。
会計上の取扱いとしては、具体的には、設備として事業の用に供された時に
適用される法定耐用年数の償却率を乗じることによって、減耗分を評価損に
計上し、以降も毎年、減価償却相当額を計上いたします。
税務上の取扱いとしては、法人税法施行令第68条一号ロの
「著しく陳腐化した棚卸資産」に該当すると思われますが、減価償却を擬制した
費用化は税務において否認されるであろうことから損金から減算する考えでおります。
果たして、このような考え方は会計上、税務上、認容されるかどうか
ご教授いただきたいと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
>>477
貴社の担当会計士に相談したほうがよいと思う。 ∧_∧
_( ´∀`) <評価替それ自体は認められるとしても
・原価法の枠内でやること
・固定資産の費用配分の手法を適用すること
はムズイんじゃないかね?
昔は保守主義と言えば何でもアリだったんだがなー。
ヤリスギ企業続出で批判も多いからな。
恣意的な減損は決算操作につながるので最近は厳しいモナ。 >>480殿
ありがとうございます。
やはり難しいですか?
480殿が挙げていただいた論点に対する屁理屈をまた考えてみますので、
よろしくお願いいたします。 これだけ放置されても、dat落ちしない不思議なスレだ。age 夏は研修シーズン!年金会計の米国基準と日本基準の違いを学ぼう。
まずは、PBOの算定方法の違いについてだが、
日本は期間定額基準が原則で、米国は支給倍率基準が原則ですね。
さて、では一般的な退職金規定の会社の場合を考えた場合、
PBOはどちらで計算した場合が大きいでしょうか?
ここで一般的な規定とは、年功が進むにつれて、
1年当たりの年金支給倍率が上がっていくような規定ということにしましょう。 放置スレになっちゃったな。
支給倍率基準ですと、一般的には支給倍率の増加額は勤続年数に応じて増えるよう設定されますから、
PBOの勤続年数に対するカーブはS字型ないしJ字型を取ることになります。
これに対し、期間定額基準の場合はPBOは勤続年数に対して正比例となりますから、
会社の従業員の平均年齢が40代前半くらいと仮定するなら、
支給倍率基準の場合のPBOのカーブは期間定額基準のPBOの直線を下回ることになります。
このことから大抵のPBO算定は、日本基準の場合の方が米国基準よりも大きくなると思われますね。 もし外資系企業(US-GAAPの決算と商法決算の2種類をやっている)の監査に出かけて、
経理の方からこう質問されたら如何答えますか?
「PBO算定に当たって、FAS87ベースと日本基準ベースと2種類計算しないといけないのか?
アクチャリーへの支払いが2倍になりますが、他の会社は一体どうやってますか?」
答えは明快です。493で述べたように大抵は、期間定額基準のPBO>支給倍率基準のPBOですから、
保守的にPBOを期間定額基準で計算してもらって、それを米国基準の決算にも使ってもらえばいいでしょう。
(それにそもそも米国基準では期間定額基準も容認されていますしね。)
但し、米国基準ではABOの数字が必要になりますから、それは計算してもらっておく必要がありますね。 話を進めます。
米国基準の退職給付会計の特色はなんと言っても「追加最小負債の認識」ですね。
これを説明するには、まず、上で書いたABOについて説明しないといけません。
ABOとPBOの違いを簡単に言えば、ABOは将来の昇給率等の仮定を除いて算定する点です。
従って、昇給率を普通は+に見込んでますから、実績値ではPBO>ABOとなります。
ところで、On-balance部分の“認識PBO”<ABOとなってしまうケースが生じることがあります。
それは未認識数理差異や未認識過去勤務差異等が大きい場合です。
ここで米国基準の面白いところが、
「B/S負債には、最小限、ABOの額までは退職給付債務として認識されなければならない」
と考えている点です。
そこで、その差額を「追加最小負債」として負債に追加する処理を行ないます。
この際の仕訳の勘定科目がまた非常にユニークです。
では追加最小負債の計上仕訳を見てみましょう。
認識PBOとABOの差額(追加最小負債)が50、過去勤務債務の額を30とします。
(便宜上、税効果は無視、年金資産はないとして考えてます。)この場合、
(借) (貸)
無形固定資産 30 追加最小負債 50
包括利益 20
包括利益は日本基準にはない概念ですが、
とりあえず、P/Lに計上されないで資本直入したとでも考えておけばいいでしょう。
そう、負債は認識しますが損益には影響させません。また無形固定資産も償却しません。
さて、この仕訳は一体どういう意味でしょうか?
これは追加最小負債の相手勘定として計上するもので、過去勤務債務に達する部分については、
それが従業員へのベネフィットの向上に伴うモチベーション上昇の効果があるとして、
資産性があるとみなされ、無形固定資産として認識するという意味になります。
そして残りについては、単純にP/L-Chargeしないで処理するという話になるわけですね。 むぅ。君は何語を話しておるのかね。
日本語を話したまえ。 ∧_∧
_( ´∀`) <名前も書いたほうが良いんじゃないかね >>498
ところで、ストックオプション費用計上流行ってきたなぁ。
退職給付もそうだが、減損も入ってきてそのうち、BS項目
なんざ見積だらけになりそうだモナ。 500Get♥
今までは、ストックオプション費用がP/L計上されていなかったので、
米国の企業は随分と利益がかさ上げになっていた感がありますね。
記憶違いでなければ向こうの税務では、
確かストックオプション費用は損金になっていたから、
見かけ上、税金費用の負担率も低くなっていたんじゃないかな?
B/Sに見積もりが多くなっていくのは資産負債アプローチの宿命でしょうかね。
監査が段々難しくなってきますね。
∧_∧
_( ´∀`) <見積プロセスが増えるとリスク上がっちゃうんだよなぁ。
問題「税法基準により退職給与引当金を計上していた場合から
退職給付会計に移行するにあたり、固有のリスクと統制リスク
はどのように変化すると考えられるか、監査リスクを不変に維
持するための手続の変更と合わせて論ぜよ。」
わしが3次試験委員だったら出題しちゃうぞ。 >>501
いい問題ですね。
ついでに、「監査人自身もPBOの妥当性を評価しないといけないのですが、
あなたはどうやってやりますか?」とも訊いてみたいですね。
ちなみに会計実務で >>494のような問題を出したら全滅するのでしょうかね?
日本の会計士試験であっても、リファードワークに従事する者も多いですし、
日本企業が米国基準で財務諸表を作成する時代ですから、
日本基準をIASやUS-GAAPとの関連で理解しておくことは必要な時代です。
でもそういうことを考えていたら、
日本の会計士で知識の更新が出来ていない者は世代が上がるほど深刻です。
CPEなんて生ぬるいことを言ってないで、全員に再試験を施したいものですな。
かなりすっきりすることでしょう・・・。 ∧_∧
_( ´∀`) <医者って国家試験の段階では共通だがその後は専門化するモナ。
なーんか、なんでも知ってる会計士って時代でもないような気が
するな。でも、わしはコレが専門とか宣伝しちゃイケナイという
これまた不思議なキマリがまかり通ってるんだよな〜。 消費者サイドに立てば、医者にも弁護士にも会計士にも税理士にも格付があって、
それに相応の報酬格差があってもいいかと思いますな。
最近になって国立大学の第3社機関による格付が検討着手され始めたようですが、
日本社会はこういうのが何故か苦手ですね。和をもって尊ぶべしなんでしょうかね?
確か台湾には監査法人の格付があって、高格付の監査法人から適正意見を得た企業は、
税務調査が免除されるという話を聞きました。とても面白い話です。 ..∧##彡
ミ ・∀・) < 一度に7人と質疑できれば仕事も捗って便利だろうに ∧_∧
_( ´∀`) <仕事は捗るけど調書にするのが大変そうだモナ。 なっちなのだ。
このスレはどうなっちゃったんだ?
代表社員さんがいかにも士補みたいで来ていたときはファンだったのだ。 ..∧##彡
ミ ・∀・) <代表社員さんが長期不在なので好き放題にカキコです。 日本を代表するコテハン会計士の方々に質問です。
日本基準で作成された英文財務諸表に「レジェンド(警句)」が付されて久しいです。
しかし、昨今、日本の会計基準・監査基準もかなり整備されてきましたが、
レジェンドはあと何をクリアーすれば、又は一体いつ頃になれば取れるのでしょうか?
∧_∧
_( ´∀`) <レジェンド問題か難しいねぇ。
会計基準と監査基準が違うというもんだが、会計基準については
アプローチは2つ。日本の基準を変えていこうってのは財務会計基準機構
が力入れてるモナ。わしは会計基準なんてのは慣習なんだから地域や社会
に応じて変化があってもいいとは思うんだがな。しかしこのアプローチは
時間がかかる。日本の基準で減損が始まった頃には国際会計基準じゃ全面
時価法になっちゃう勢いだ。もうひとつのアプローチは最初からSEC基
準で決算やっちゃうことだな。これは大昔(昭和52年)からSEC基準を
採用していたところ以外(いわゆる特例措置)は有価証券報告書は日本基
準で作ることが要求されてたのが、連結財務諸表規則87条が改訂されて、
SEC登録企業なら最初から米国基準での作成がOKになった。どっちか
というとこちらの解決の法が多数派になっていくんじゃないかな。
参考
http://www.lotus21.co.jp/data/column/conveni/020308c.html
http://www.lotus21.co.jp/data/news/0209/news020918_02.html
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2001/013/shiryo.pdf
∧_∧
_( ´∀`) <もう1つは監査基準の差だモナ。1番の問題はゴーイングコンサーン問題
この3月の決算からは新監査基準の適用が始まるが、監査基準委員会報告
などの整備はただいま真っ最中。でもねぇ日本じゃまだ投資家と監査制度
の間の期待ギャップが大きいからねぇ。実務として成熟するにはなお時間
がかかると思うモナ。ただし日本の監査法人でも大手なら海外と提携して
るとあちらの基準による手続やレビューを受けられるようになってきたの
で、このアプローチによるレジェンド回避も可能になると思うがな。ただ
し会計士協会としては大手だけで解決したんじゃ意味がないから、大変!
..∧##彡
ミ ・∀・)<さて、上でモナーさんの書いたこと以外の話をしましょう。
日本基準のレジェンド問題は当分は解決する見通しがないと思います。
基準設定主体の民間化や監査と会計基準の整備等が進んでますが、
業種によっては、基準の適用が遅れていたり未整備な部分もあります。
更に、会計基準の論理的整合性や、確定決算主義の解消も必要ですね。
例えば、日本の連結基準では、海外子会社の会計基準は現地国基準で良い
わけですが、もしアメリカに巨大な連結子会社があったとして、
それをそのまま合算した連結財務諸表は、ほとんど日本基準じゃないけど、
日本の連結基準はそれでOKなんだよね。とても奇妙な基準です。
こういうやり方になったのは、US-GAAPやIASと違い、日本基準がGLOBAL
ではないということが原因です。つまり外国では、日本基準がわからない
ので現地基準を容認したということですね。レジェンド問題というのは、
この裏返しです。認知度の低い日本の会計基準で作成された有価証券報告書を、
外人投資家向けに英語に翻訳し、その形式を米国基準のアニュアルレポートに
似せて作成した「英文財務諸表」は、投資家に米国基準だと誤解を与えるため、
BIG4にとっては危険に思える存在なのでしょう。 ∧_∧
_( ´∀`) <最近ちょっとはマシになってきたけど連結基準が珍妙というのは
わしも同意だな〜。さて現地基準OK!っていうのは昭和53年の
監査委員会報告問答集ってとこにコメントがあるんだが
「在外連結子会社に適用された会計処理基準をわが国の会計処理基
準に置きかえて修正することは実務的にみて、その修正が適正に行
われうるか疑問であるので、通常は差異があるままで連結処理をし、
連結財務諸表規則取扱要領23によりその差異の概要を記載すること
になると考えられる」…( ´_ゝ`) フーンダモナ
極端な話、その国でOKなら自己創出暖簾だってOKだ。事実有報
見てるとそんな事例もあるしな。ま、当時はまだBIG8の時代で日本
も外資vs末広会だったからな〜。でも実務上ってナンダヨって感じ。 コテハンスレで質問したがレスが高尚でなにもコメントできない罠 ..∧##彡
ミ ・∀・)< 市ヶ谷さんしっかりね! >523
売国奴は日本の海外子会社に現地基準の使用を認めた当局と馬鹿会計士達。 つーことは、現地基準ではなく日本基準を使えばいいってことなの?
現地では日本基準に組替えればいいってことかい? やっぱり全世界に日本基準を強制し、
日本の連結親会社にはちゃんと組替て提出させてこそ正しい日本基準だね!
日本基準を売り飛ばした大手監査法人の代表社員と旧大蔵官僚は死刑だな ..∧##彡
ミ ・∀・) < >>526 まぁ日本基準が全世界の基準を包含していると思えばいいんだよ(笑 ..∧##彡
ミ ・∀・) < などと無理やりPositive Thinking・・・ ..∧##彡
ミ ・∀・) < 減損会計の適用は必要条件であって、十分条件ではないですね。
追加・修正すべき基準は多く、税法の確定決算主義からの脱却
も大きな課題ですね。(減価償却の関連などで)
また、そもそも企業会計原則も前面修正しないといけない。
それとレジェンドは会計基準のみならず監査基準にも付いている
ことにも大きな意味がありますね。全く困ったもんです。 ∧_∧
_( ´∀`) <流行りで基準変えられてモナ〜。
監査基準だって最近までTOCやりゃOKってことだったのに
それじゃダメってことでTOT復古運動だもんな。
∧_∧
_( ´∀`) <なんか、下がってるスレをアゲまくってる御仁がいるモナ。 ..∧##彡
ミ ・∀・) < 何か面白いことないかなぁ〜なんて考えていたら
ふと、「レジェンド外し」でもやってみようか?
とイタズラ半分に思いついた。 ..∧##彡
ミ ・∀・) < 斜陽が某社の英文財務諸表でやったのは、米国基準との差異を注記させて、
米国監査基準をも満たす監査を実施している旨を監査報告書に書くことで、
とりあえずレジェンドの注記は外れたんだっけ?
その旨の注記は、欧州の会社が英文財務諸表を作成する際に、
一般に米国基準との差異を注記するのと同じだから、
レジェンドの代替というわけでもないのかな? ..∧##彡
ミ ・∀・)< 米国基準との差異を注記するのは胸糞悪いから、
国際監査基準にも準拠する監査をやって、
国際会計基準との差異を注記してあげれば、
監査報告書上でレジェンドを外せないものだろうか? ..∧##彡
ミ ・∀・)< 斜陽やプロレスの連中にこの話をしたら、相手はチンプンカンプンだった。
どうもすまんかったのぅ〜。 代表社員はお亡くなりになられたそうです(死亡時期、死因などについては不明)。
なお、墓地につきましては、洪水により流されてしまい確認がとれません。 先月、代表社員さんを平壌で見たって情報があるんですが・・・ 代表社員さんだって一応会計士のはしくれだろ?
社会主義国でも会計士は役に立つのかな? この板、面白すぎ!!
コテハンさま、活動再開してください。
そしたらオイラも監査って面白いかも、って思って、考え直すかも。
ねぇ。にゃんこちゃん。 >>551
決して監査はつまらないものではないと思います。
コテハンさんたちみたいにそれなりの職階を持ち、クライアントにきちんと正当な意見をいえるようになれば、の話です。
私のようにスタッフで一生懸命クライアントに説明しても理解されずに、上司に言っても
クライアントともめてまで変える必要がどこにあるの?みたいな感じだと本当に鬱になります。 インチァージさんに「にゃんこちゃん」などといっている人がいる ..∧##彡
ミ ・∀・) < あれっ、僕の事だったの?ニャ〜 ∧_∧
_( ´∀`) <555といえば昔、ベトナムに行ったとき555という名のタバコ
があったモナ。 質問させて頂きたいのですが。
会計士法が改正され、監査を担当した指定社員のみに責任が限定されることとなりますが、
「監査法人の財産で債務を完済できない場合、全社員が無限連帯責任を負う」という内容自体は存続しており、指定社員のみの責任限定はその例外という感じで書かれています。
そこで、監査に関する損害賠償責任以外の理由で監査法人が倒産することはあり得るのでしょうか?あるとすればどのような場合でしょうか?
要するに、不可抗力(自身の責めに帰さない事由)によって社員が個人財産を失い破産する可能性はあるのでしょうか、という質問なのですが。 ..∧##彡
ミ ・∀・) < 監査法人も一応は会社のハシクレだから、
競争に負けて業績不振で倒産することもあるでしょう。
これまでそういう場合は大抵、吸収合併されていましたけど。
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