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賊版の購入勧める行為に適用される罪

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arc-d@fd5.so-net.ne.jp
日本の法律で海賊版の購入を勧めた場合適用される罪を検察の立場で教えてください。



具体的には、著作権法第119条において、「自己の財産上の利益を得るため、著作権法に違反する者に対して、その行為を教唆し、又は勧告した者は、刑事罰の対象となる」と規定されています。

つまり、海賊版の購入を勧める行為は、著作権法に違反する者を教唆する行為として罰せられる可能性があります。罰則には、懲役刑または罰金刑があります。

なお、海賊版の販売・配信を行う行為も著作権法違反となります。具体的には、著作権法第113条において、「著作権者の許諾を得ずに、複製、頒布、貸与、翻訳、翻案、公衆送信又は著作物を頒布しようとする者は、懲役刑または罰金刑に処する」と規定されています。