木村本人に対する批判は、曲りなりにも公人
である以上、ある程度甘受せねばならない。

しかし私人である一個人を特定してハゲだのデブだの中傷してSNS上に晒すのは、明らかに刑法230条名誉毀損罪(親告罪ではない)に該当する。


ようするに「信者の中に犯罪者が存在する」ということ。