>>120
「宇都宮市のLRTに反対し公共交通を考える会 公式サイト」に「一市民」の名義で投稿した。そのままこちらにも貼らせて頂くよ。

>宇都宮市の場合,住民投票を求める市民の数が少な過ぎます。2014年に住民投票条例の制定に賛同した署名は30,512人で,これは当時の有権者の7.3%に過ぎません。
>一部のノイジーマイノリティに市政を壟断されることを阻止するため,ごく一部の市民が請求したに過ぎない場合には住民投票を実施しないのが一般的です。

>7.3%が「少な過ぎる」というと驚かれる方も多いと思います。しかし,住民投票を実施させるには少な過ぎます。住民投票について定めた条例は各地にあり,大きく以下の3種類に分かれます。

>@住民の請求があれば実施する(大和市・岸和田市・川崎市など)
>A請求があった場合,議会で実施の可否を決める(静岡市・名張市など)
>B請求があった場合,条例を新しく定めて上で実施する(宇都宮市など)

>請求があれば必ず住民投票を行う@の場合,もっとも要件の緩い川崎市でも投票資格者(通常の選挙より範囲が広い)の1/10以上,厳しい大和市だと1/3以上の署名が必要です。
>それに対してAは投票資格者の,Bは有権者(通常の選挙と同じ資格が必要)の,それぞれ1/50の署名で請求はできますが,実施するかしないか,議会が判断します。
>「特に住民投票を必要」と議会が考える場合を除き,@の要件を参考に判断することになるでしょう。

>宇都宮市の場合,LRT絡みの住民投票条例制定を求めたのは有権者の10%未満でしたから,もっとも要件の緩い川崎市の基準を当てはめたとしても,住民投票を行うような状況ではありません。
>これで「住民投票から逃げた」と市長や市議会を糾弾するのは,いささか傲慢との誹りを免れないのではないでしょうか。

http://www.utsunomiya-lrt.com/?page_id=291&;cpage=32#comment-6366