>>942
オマエこそホームページ読み直してこい

http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02_setsu/02.html
(途中下車)
第156条
旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によって、
その券面に表示された発着区間内の着駅(旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券については、最終着駅)以外の駅に下車して出場した後、
再び列車に乗り継いで旅行することができる。ただし、次の各号に定める駅を除く。
(以下略)

途中駅での単なる下車 ≠ 途中下車

下車して出場した後、再び列車に乗り継いで旅行する(←ここ重要)

少なくともJR東日本においては「途中下車前途無効」という用語は無い。
前途有効だからこその途中下車だ。