>>252
いささか古い資料で恐縮ですが、平成8年発行の東日本旅客鉄道株式会社の旅客営業取扱基準規程第153条:
次の各号に掲げる各駅相互発着の定期乗車券を所持する旅客にたいしては、
当該各号末尾の区間又は経路について別の旅客運賃を収受しないで乗車の取扱いをする。
(1)神田以遠の各駅と御茶ノ水以遠の各駅との相互発着(秋葉原経由)。
神田・御茶ノ水間。(一部略)