>>559
でも、それは明確に禁止されてるし、そもそもとても複雑な経路でない限り1枚で発行可能ですよね?
更には>>532は「乗換駅」と書いてるから相互乗り入れ駅のことでもない
となれば、改札分離されておらずしかも乗換する必要のある社局分岐駅に限定されます
そんなのは、大和駅、下北沢駅その他数駅しかなく、おそらくはそのような状況ではなく、
別の意味で「入場処理」という語句を使用してる可能性をまずは排除してみようとして問うたのが私の>>533です