>>29
実乗車経路通りの印字にしたいのであれば、実乗車経路通りの運賃を支払う必要がある。
近郊区間大回りの制度趣旨は、「乗車券の経路以外の経路を利用出来る」制度であって、「運賃計算を最短経路で行う」制度ではないので。
あくまで、短い経路の乗車券が前提であって、それをその経路と違う経路でも利用出来る、というものでしかない。
あと、首都圏の新幹線は近郊区間外なので、大回りでは使えない。