「東京付近の特定区間を通過する場合の特例」に関して質問です
「実際に乗車する経路にかかわらず、太線区間内の最短経路の営業キロで計算します」とありますが、
これは事前に最短ではない経路を事前指定して切符を発券しないと、
最短ではない経路での乗車・途中下車はできないのでしょうか?

具体的には「岡山-(新幹線)-東京-(京浜東北)-南浦和-(武蔵野)-南越谷」
の往復割引切符で、「岡山-品川-(渋谷経由)-新宿で途中下車-(田端経由)-南越谷」
のような使い方はできますか?

また、帰りの乗車券を新宿駅から使用し始めて、「新宿-(中央線快速)-東京-岡山)
のように使えますか?