>>363
その特例の適用を受けた乗車券は、太線区間内を片道乗車券の発売可能な経路で利用する限りにおいて迂回乗車が可能なので往路は可能。
一方、この条文は「旅客が通過する場合」としているので、70条太線区間内を旅行開始駅として前途放棄することは出来ないとされているので復路は不可能。

自動改札は非対応で、有人改札の駅員も止めるという情報あり。新宿から使うなら東京までの乗車券を別途でどうぞ。