>>364
>太線区間内を片道乗車券の発売可能な経路で利用する限りにおいて

違う
運賃計算経路を最も短い営業キロにするだけで
太線区間内で経路の指定を行わない だ
つまり片道乗車券を発行できる経路はすべての経路が含まれているということ