>>895
>運休等で無賃送還される場合は送還中の途中下車はできないそうですが

実は、規則にも基準規程にもそういう趣旨の文言は無い。

正しくは、
「不通になる以前に、行きの経路上で既に途中下車していた場合」には、
全額返金ではなく
「最終の途中下車駅〜乗車券の着駅間の運賃の相当額」が返金されるという決まり。
その場合でも、発駅までは無賃送還される。