>>117
それは用語の定義をする第3条だけど、旅規用語でいう「旅行開始」前後で取扱が変わるのは、解約と契約内容の変更など。
乗車券類の効力は第147条にあるとおり。
旅規用語でいう「旅行開始」を経なくとも有効な乗車券は行使できる。
異論反論があれば規則スレでどうぞ。

で、このスレ、大回り中の乗車券併用は、第157条でわざわざ乗車券を併用する場合が括弧書きで記されている。