>>126
異論反論は規則スレでどうぞ。と書いたの読んだ?
もう大回りスレ関係ないから。

>>125
そうですね。補足して書き直すと、
旅規に選択乗車中の効力を特に括弧書きで定めている。
これは、券面経路通りに行使する場合も含め、乗車券を併用する方法での契約履行を肯定的に想定している証左。