>>158
著作権法第32条第1項
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲で行われるものでなければならない。

いくら権利者が「無断転載禁止」と主張しても「引用」に許諾は不要。
どこまでが「公正な慣行」にあたるかはケースバイケースになるが、少なくとも2ちゃんのまとめサイトが作られるのは「慣行」になっている。権利者が「公正ではない」と考えれば訴えることはできる。