(Suica乗車券の効力)
第40条
第22条第1項の規定により使用する場合のSuica乗車券の効力は次の各号に定めるとおりとします。
(1)当該乗車区間において、片道乗車1回に限り有効なものとします。
(中略)
(2)第23条第1項の各号に規定する同一の取扱区間内にある駅相互間を前号の規定により乗車する場合で乗車経路が環状線1周とならないときは、当該取扱区間内に限りいずれの経路も乗車することができます。
http://www.jreast.co.jp/suica/etc/rule/02.html