「第16条の2の規定にかかわらず」同一の線路とみなさないのは、乗車券の効
力としての有効期間、途中下車、選択乗車と、区間変更の取扱いだけであり、
それ以外は同一の線路とみなされることに変わりはない。仮に実際乗車経路に
区間変更したとしても、原乗車券の券面経路に並行する新幹線である限り「新
幹線経由」にする必要はなく、有効期間、途中下車、選択乗車、区間変更の取
扱いは変わらない。要するに、「第16条の2の規定にかかわらず」がない場合、
新幹線で選択乗車(タダ乗り)することが可能になるところ、これを排除する
のが目的なのであり、券面経路に並行する新幹線には乗車できるし、その前後
の選択乗車も可能なのである。同様の趣旨の規定は、旅規第160条第2項にも
ある。
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まず、私は大回りは好きだがルールは詳しい方ではなく、あくまで、大回りに
挑戦するために関係するルールを頑張って理解しようとしているので、新幹線
に乗ったら選択乗車の権利を失うと言われれば「え? そうなんだ〜」と思うし、
こういう理由で乗れると言われれてもやはり「そうなんだ〜」と思うレベルです。
それで、「こうやれば乗れるんじゃないか」と思って書いている内に頭が真っ白
になったりもしますが、
(次レスに続く)