>>82
>条文を忠実に解釈すれば「那須塩原駅〜新幹線上の仮想黒磯駅」も東京近郊区間になっちゃうんだよw

ならないよ
なぜなら「新幹線上の仮想黒磯駅」という在来線上にない駅は単独駅として
16条の2 第2項 に相当し「線路が異なるものとして旅客の取扱いをする。 」 から
別線なら近郊区間の定義に記載されていない路線は当然含まれない