建築基準法でエレベーターの耐荷重や安全装置の基準は定められているが、「エレベーターの利用中に飛び跳ねて振動を与えてはいけない」という内容の記述はない
建築基準法は資材や施設や設備の強度や設置基準などは定めても、それらの使用方法を定めることはない
建築基準法には、エスカレーターを利用中に思い切りジャンプしてステップに衝撃を与え続けてはいけないという規制もない
だからといって建築基準法がそれを許しているのではなく、間違った利用を規制する法律ではないというだけのこと
それぞれの施設や設備は正しく使用されるという前提のもとに制定されている

馬鹿にはそれが理解できない