>>839
約款上は扉の有無による違いは無い。
扉の有無に関わらずタッチしなければいけない、や
扉に有無に関わらずタッチしなくてもよい、なら分かるけど
扉が無い場合に限りタッチしなくてもよい、という主張は
どこからその発想が出てくるのかよく分からない。

>>844
それは入場と出場の場合のみなので、鶴見のような中間改札はタッチせずに扉を突破しても可。

接続駅で改札を受けずに乗継ぐ場合、という条項があるけれど
どの場合に改札を受けるとか受けないかとかについては規定されていないので、
他会社間の連絡改札はタッチせずに扉を突破しても可。

あくまで約款上は、だけど。
必ずタッチしろと書いてあったら約款の記載に関わらずタッチしなければいけない。