厚生労働省による東日本旅客鉄道労働組合から争議行為に関する通知の公表 (2018/2/20付)
ttp://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/sougikoui/dl/180302_01.pdf

通知を受けた争議行為の実施内容を公表します

労働関係調整法第37条第1項と労働関係調整法施行令第10条の4第1項の規定に基づいて、東日本旅客鉄道労働組合から、
以下のとおりストライキ等の争議行為を行う旨の通知がありましたので、同条第4項の規定に基づいてお知らせします。

1 開始日 平成30年3月2日以降
2 場所 上記組合の組合員が従事する別記の職場
3 要求事項 所定昇給額をベアの算出基礎にせず、全組合員一律定額ベアを実施すること
4 争議行為の概要 全組合員(助役を除く)による本来業務以外に対する非協力(自己啓発活動等)の形式による争議行為の実施
(今争議行為により列車運行に支障をきたすことはない)

平成30年2月20日 厚生労働大臣 加藤 勝信

別 記
我孫子運輸区、松戸車両センター(以上、千葉)、綾瀬運輸区、上野新幹線第二運転所、上野運転区、田端運転所、
東京新幹線車両センター、尾久車両センター、上野車掌区、池袋運輸区、新宿運輸区、中野電車区、中野車掌区、
東京電車区、東京車掌区、丸ノ内車掌区、田町運転区、大崎運輸区、大田運輸区(以上、東京)