>>909
なるほど。鉄道事業法施行前の考え方だね。
確かに、それなら異事業者が同一線路上を走る区間(営業上の駅間)は重複乗車する必要がないから、
そういう基準での乗り方もアリだと思う。
だとすると、りんくうタウン〜関西空港とか清音〜総社などは、いずれか一方の事業者の列車に乗ればよい、ということ?