身分証→無し(正当な運賃を支払っている訳だから呈示義務はない)
概算切るにしても、日本国において有効な貨幣を所持している場合、一企業のゴミみたいな約款は当然無効。
「断る事が出来る」としか書かれていない

つまり、旅客側が運賃を支払うと正当に申し出ているのに対し、鉄道会社側が意図的に、故意にわがままから、わざわざそれを断っているという構図になる。