「管理者の皆さんへ」の内容
大宮地本から、「脱退強要」、「組合差別」等を指摘した申し入れが提出されるという事態が生じた。
このような事態は、会社がこれまで不当労働行為を行わないように厳しく注意・指導をしてきた経緯を
踏まえれば、誠に遺憾
全社において、このような指摘がされないよう、十分に配慮されることを強く要請する
職場において、不当労働行為と評価されるような事実が確認された場合には、コンプライアンス上の
観点から、会社の責任が問われ、会社として関係者の責任を問わざるを得ない