たまに誤解する人もいるが「法の下の平等」は「結果の平等」を意味しない。

資本主義の権化で格差社会とみられるアメリカでもしっかり「法の下の平等」は定められている。
(修正第14 条)
日本はもちろん言うまでもない。(日本国憲法第14条)

「結果の平等」を求めるフェミや左の政治家(立民・枝野)が雌車に賛成するのも、
「法の下の平等」ではなく「結果の平等」を求めるからだろうね。