社友会の規約で、組合員排除を記している支社と記していない支社に分かれたところが面白い。
組合員の条項を入れると、会社は介入できなくなる私的組織になる。
独立独歩の私集団となる。

組合員の条項を入れず、管理職を含まない社友会ならば、会社は協力レベルで人材や資金提供も可能。
ただし、組合の顔を伺いながらの動きしか取れない。

善し悪しあるが、排他的組織で失敗しでかすと企業ダメージも大きく、組合の突っ込みどころになる。