>>246
別に馬鹿げた話でもない。
大阪市内の尼崎は旅程で認められているが横浜市内の大船は認められていない。
最終的にはJRがどう判断するか次第だが、どちらの例もあり、
そもそも効力外の特例でしかないのだから、効力通りに使うのが正当。