>>277
>横浜市内発の乗車券は違うというなら、規則の何条にこう書いてあるから、という形で示してほしい。

第275条 特定都区市内又は東京山手線内着若しくは発の乗車券を所持する旅客が、
区間変更の取扱いを申し出た場合は、次の各号に定めるところにより
旅客運賃を計算するものとする。

(1) 略
(2) 規則第249条第1項第2号及び第3号に規定する区間変更の取扱いをする場合は、
原乗車券の着駅又は発駅を当該特定都区市内又は東京山手線内の
中心駅着又は発のものとして取り扱う。

なので、規則第249条第3項に規定する経路変更を行うのであるから、
乗車券は横浜初のものとして取り扱うのだから、本郷台からの運賃比較にはならない。