懇切丁寧スレのあれ、規則第157条1項(21)、
ttp://www.desktoptetsu.com/ryokihensen.htm
によれば1974年から存在するみたいだけど、
ttp://www.desktoptetsu.com/shinkansen.htm
によれば、当時は名古屋〜東京の乗車券には東海道線経由の表示しかなく新幹線経由の表示が現れたのは1987年からだそうだ。

分割民営化前後で選択乗車の効力が変わってないならば、券面の表示が新幹線経由でも東海道線経由でも、同じ効力ということにしなきゃならない。

小田原〜品川で他路線に接続していない乗車券なら幹在同一扱い、だから、新幹線経由と表示されていても、小田原以遠〜東海道線〜東神奈川以遠の乗車券に該当すると見做すのが正しいのではないだろうか。