>>324
むしろそっちが1人じゃね?

もう1回基275を見てみようね。
中心駅とみなすのは、「運賃計算」における発駅であって、「乗車券」の発駅じゃないよね。
あと、「経路変更」について「変更区間の発駅および着駅は原乗車券の運賃計算経路上の駅とする」という規定はない。

以下手順…

原券: 横浜市内→** により、発駅から乗車。
経路を変更するので、原券中、横浜市内【 ←ここ重要】→大船が不乗車となる。
一方、実際乗車は本郷台→大船→だから、変更区間は本郷台→大船。
基275により、この場合の原券側の運賃計算 に 限 り 「横浜市内」を「横浜」に変換して運賃を扱う。