>>333
もう1回基275を見てみようね。
中心駅とみなすのは、運賃の計算はもちろんだが、
「原乗車券の着駅又は発駅」も中心駅とみなして取り扱うと明記されている。

あと、「経路変更」について「変更区間の発駅および着駅は原乗車券の運賃計算経路上の駅とする」という規定はないというが、
発駅→着駅の経路を変更する(例:A-B-CをA-D-Cに変更)のが経路変更であって、
発着駅が一致しない(例:A-B-CをD-Cに変更)のは経路変更ではなく、発駅の変更。
そして、言うまでもないが、使用開始後は発駅の変更はできないから、後者は取り扱えない。