>>345
文字通り接続駅と解釈するほかはないし、無理は全くない。
そこを除外したければ第157条等に「なお、この扱いにおける接続駅は第16条の2における接続駅と取り扱わない」と明記する必要がある。
それを記載していないということは、接続駅は等しく扱え、ということだ。