制定理由は大切だぞ
条文が現に存在しているのは目的・必要性があったからだ

規則16条の2・2項の原型は国鉄時代からあったようだがなぜわざわざ別線としたのかね
あるいは157条では幹在同一視される区間の選択乗車がわざわざ掲げられているのはなぜなのかね

JR東がどういう理論構成で新幹線経由乗車券を排除しているか知りたいわ