>>362
何度も説明させるな。
規則第16条の2第2項による例外規定があり、別線例外が規定されている。
例外があるものを同一とは言わん。
そしてその適用場面に条件はない。
選択乗車中もその適用場面であり、新横浜駅を接続駅として利用しているのだから別線扱いとなる。
そこを接続駅の判断から除外するなら>>347のような規定が必要だがそんな規定は存在しない。

何度も言うが、例外付き同一視であって、例外も含め通則であり、従って例外も常時適用される。
例外に当たる場面が発券から旅行終了まで一回でも存在すれば例外事項により同一視は解除される。