0364名無しでGO!垢版 | 大砲2019/01/29(火) 09:30:25.670 >>363 だからその別線例外のまた例外である選択乗車なのよ 選択乗車とは例示されている経路は同じ効力を持つということ つまり片方は別線で片方は同一線なんて事は無い そんな簡単なことが分からないやつは規則を語る資格なし 選択乗車の規定そのものが 「なお、この扱いにおける接続駅は第16条の2における接続駅と取り扱わない」 ということだ