>>363
だからその別線例外のまた例外である選択乗車なのよ
選択乗車とは例示されている経路は同じ効力を持つということ
つまり片方は別線で片方は同一線なんて事は無い
そんな簡単なことが分からないやつは規則を語る資格なし
選択乗車の規定そのものが
「なお、この扱いにおける接続駅は第16条の2における接続駅と取り扱わない」
ということだ