>>363
その例外規定は何のためにあるの?
そもそも別線として扱うとどんなご利益があるの?
このような規則は公平性を確保するために制定されているはずだが規則157条21号使ったら新横浜が接続駅化しその結果東神奈川以東で新幹線経由の乗車券が使えないというのは公平なの?公平でないなら誰得?
得をする人(法人を含む)があるならその当事者の解釈をそのまま認めることはできないわな