0377名無しでGO!
2019/01/31(木) 07:39:00.94dもっともっと分かりやすく書いてやるな。
・A部長とB部長は同等の決定権を持っています。ただし、X社案件はA部長専決事項、Y社案件はB部長専決事項です。
・C部長はB部長の代行者権限を持っています。ただし、分割検収の可否には各部長制約があります。
さて、この場合に、Y社案件はどの部長が決済出来るでしょうか?
はい、B部長とC部長ですね、A部長には権限はありません。
C部長とB部長が同一視されたとしても、B部長にしか決定権のないものの権限がA部長に与えられることは無いのです。