>>377
ちょっと違ったな、訂正。

・A部長とB部長はA社案件で同等の決定権を持っています。ただし、X事業部案件はA部長専決事項、Y事業部案件はB部長専決事項です。
・C部長はA社Y事業部案件でB部長の代行者権限を持っています。ただし、分割検収の可否には各部長制約があります。

さて、この場合に、Y事業部案件はどの部長が決済出来るでしょうか?

はい、B部長とC部長ですね、A部長には権限はありません。
C部長とB部長が同一視されたとしても、B部長にしか決定権のないものの権限がA部長に与えられることは無いのです。