>>465
> 16条の2第2項で新幹線に乗れないのだろ
最早頭おかしいとしか言えないレベルだな。悉く否定されて言語理解能力すら失ってるのか。

第16条の2第2項により行われることは「線路が異なるものとして旅客の取扱いをする」こと。
新幹線の乗車を禁止することではない。
そして第157条(20)においては、新幹線と在来線を異なる線路として扱った上で、一方を選択して乗車することを認めている。
従って、線路が異なる扱いと何ら矛盾するものではない。