>>675
では、89条には
「北新地駅と尼崎以遠(立花又は塚口方面)の各駅との相互間の片道普通旅客運賃は、加島駅を経由する場合に限り・・・」
とあるが、
88条との整合性をとるなら「尼崎駅を経由する場合に限り・・・」と記載すべきだよね。