0682名無しでGO!垢版 | 大砲2019/02/28(木) 12:01:41.540 >>675 では、89条には 「北新地駅と尼崎以遠(立花又は塚口方面)の各駅との相互間の片道普通旅客運賃は、加島駅を経由する場合に限り・・・」 とあるが、 88条との整合性をとるなら「尼崎駅を経由する場合に限り・・・」と記載すべきだよね。