>>79-81
第274条
旅客は、普通乗車券を使用して旅行を開始した後、旅行を中止した場合は、そ
の乗車券が、有効期間内であって、かつ、その乗車しない区間の営業キロが、
100キロメートルを超えるときに限って、これをその旅行を中止した駅に差し
出し、既に支払った旅客運賃から「既に」乗車した区間の普通旅客運賃を差し引
いた残額の払いもどしを請求することができる。

「実際に」じゃなく、「既に」であり、この場合は、乗車券の区間のうち使用を終了した区間の運賃になるぞ。
つまり、大阪(運賃計算発駅>>76)と東京(中心駅>>81)からの運賃だ。