>>942
刑法第246条
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

つまり安い経路で売れるのに売れないと旅客を欺いて高いきっぷを売り付けて財物を交付させたら立派な詐欺だろ。
窓口に立つ以上、旅客営業規則は「知ってて当然」なんだから。