(多分)1人のおバカさんはもうスルーでいいんでないかな、、、

ところでこれまでの流れの中で疑問が幾つかうまれた

1.松本(中央)新宿〜品川(幹)横浜市内の乗車券、
1日目2日目途中下車後、3日目に幹に乗らず横浜に向かった場合。
→品川〜浜市内前途放棄で品川〜横浜別途乗車扱いでOK?

2-1.山手線内(幹)静岡の乗車券、
川崎で下車後旅行中止。
→乗車券としては幹在同一だけど実乗車としては別線となる区間。
素直に不乗区間川崎-静岡なのか、
厳密には品川(幹)静岡→品川-川崎への区変扱い(払戻なし)なのか?

2-2.新横浜(幹)静岡の乗車券、
大船下車後上に同じ。
→途中下車は可能だけど経路外だから区変扱い?
払戻対象だとしたら不乗区間のキロ判定はどこからどこ?