津山駅での発券拒否で 
JR西日本CSから次の内容の回答を受領。自ら旅客営業規則20条20条(2)に該当するケースで発券可能と言っているの理解不能な論理展開でそれを黒としている。
理解できる人 解説をお願いします。
(回答内容)
乗車券類の購入方法:原則として出発駅から有効な乗車券を発売。
旅客営業規則20条では、乗車券類の発売範囲を定めており、以下の通り記載。
第20条 駅において発売する乗車券類はその駅から有効なものに限って発売する。
ただし、次の各号に掲げる場合は、他駅から有効な乗車券を発売する場合がある。
(1)指定席と同時に購入する普通乗車券を発売する場合
(2)乗車券(通学定期乗車券を除く)を所持する旅客に対して、その券面の未使用区間の駅(着駅以外の場合については、途中下車できる駅に限る。)を発駅とする普通乗車券を発売する場合。
 (3)(4)(5)
上記の(1)〜(5)のような場合、他駅から発売することもあります。しかしながら今回の場合、みどりの窓口で津山駅〜佐用駅、佐用駅〜XXX[駅間を分割してのご購入は(1)〜(5)の項目に該当せず、津山駅発の乗車券のみを発売することとなります。
(注:ええ ????と(2)に該当するだろうと思ったら、なんと自らも該当すると回答している。)
ご指摘の(2)に該当するケースは以下のような場合になります。
・津山駅〜佐用駅間、普通回数乗車券所持のお客様に、佐用駅発の乗車券を発売
(注:そうだよな と思ったら驚いたことに)
津山駅〜佐用駅間の乗車券をお持ちの場合でも、基本はその駅から有効な乗車券の発売をさせていただきます。そのため、佐用駅〜xxx駅を追加発売するのではなく、
津山駅〜佐用駅間の乗車券を、津山駅〜xxx駅間の乗車券に変更いたします。
(注:ええ? そんなことどこに書いてある?どこにも書いてないけどね。)