>>825
>増税前に買った乗車券は増税後に乗変更しても増税前の価格

「増税」を「運賃料金改定」と読み替えれば、
旅客営業規則第5条の定めにより、旧運賃・旧料金のままで変更できる。

(契約の成立時期及び適用規定)
第5条 旅客の運送等の契約は、その成立について別段の意思表示があった場合を除き、
旅客等が所定の運賃・料金を支払い、乗車券類等その契約に関する証票の交付を受けた
時に成立する。
2 前項の規定によって契約の成立した時以後における取扱いは、別段の定めをしない限
り、すべてその契約の成立した時の規定によるものとする。

ただし、↓こんな落とし穴もある。
http://nagoya.ta-ko.jp/articles/7200/7206.html