>>844
>「すべてその契約の成立した時の規定によるものとする」

だからその契約時の規定に改訂前の運賃等を適用するとは書いていない
あくまで“変更契約”が改訂後になされたものならその変更時の運賃等の規定による
契約の変更が無ければそのまま有効であるという事とは別