0270名無しでGO!
2020/03/20(金) 14:19:16.87ID:WdFjVkuJ0キセル乗車の事実は認めつつ、自動改札機のシステム上の問題から「罪の構成要件に該当しない」と判断した。
鈴木被告は2017年8月、近鉄名古屋駅で150円の切符を買って松阪駅(松阪市)まで乗車。持っていた定期券を改札機に通して外へ出て、正規運賃との差額790円を支払わなかった。
松阪駅の改札機は定期券の有効期間と区間のみを出場の判断に使用。乗車駅の情報は問わないことから、田辺三保子裁判長は「改札機に対して虚偽の電磁的記録を供用したとは言えない」として無罪を言い渡した。
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