>>985
>鉄道事業者は正当な理由なくして旅客運送を拒絶できない(営業法6条2項)

その通り
しかしそれは乗車拒否ができないということであり
旅客の申し出た乗車券を売らなければならないということではない
旅客の申し出た乗車が可能な乗車券を発売すれば良いに過ぎない
そのために選択乗車という制度を JR は作ったわけよ
JR とすれば最安強制にしたいのだけども
それだと都合が悪くなるから強制という表現にはしていないだけよ