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思想信条の自由と集会結社の自由は日本国憲法で保証されているのだから、反社会的な活動でなければ問題ないのだが。
もちろん勤務時間内の組合活動は就業規則的には禁止事項になるけど。
だから組合専従者は会社的に無給で組合員からの組合費が賃金の原資だし、非専従者は会社の業務分だけ会社原資の賃金で、組合業務の部分は組合費原資の賃金。
組合の集会や動員はいずれも勤務時間外。